Synonym Nuance VS
「Doctrine」を日本語で使い分ける
英語では同じ「doctrine」でも、日本語ではこんなに違う!正しい使い分けガイド。
日本語の表現 A
法人格否認の法理
ほうじんかくひにんのほうり (houjinkakuhininnohouri)
C2 / CEFR Syllabus
VS
日本語の表現 B
公訴権濫用論
こうそけんらんようろん (kousokenranyouron)
C2 / CEFR Syllabus
決定的なニュアンスの違い・使い分け
英語の「doctrine」を日本語で表現する際、法人格否認の法理 と 公訴権濫用論 では明確なニュアンスの使い分けが存在します。
法人格否認の法理 は主に「ほうじんかくひにんのほうり (houjinkakuhininnohouri)(C2)」として使われ、(CEFR C2語彙シラバスにおける重要表現です。)を指します。
一方、公訴権濫用論 は「こうそけんらんようろん (kousokenranyouron)(C2)」として使用され、(CEFR C2語彙シラバスにおける重要表現です。)を表現します。アメリカ人学習者が直訳で最も間違えやすいポイントですので、違いを意識しましょう。
「法人格否認の法理」のネイティブ例文
私は法人格否認の法理に興味があります。
I am interested in doctrine of piercing the corporate veil.
「公訴権濫用論」のネイティブ例文
私は公訴権濫用論に興味があります。
I am interested in Doctrine of abuse of prosecutorial power.
使い分け確認クイズ
文脈の空白に入る最もふさわしい日本語を選びましょう!
次の空欄に入る正しい言葉を選びましょう: "私は ___ に興味があります。" (英訳: "I am interested in doctrine of piercing the corporate veil.")
🎉 正解です!
「法人格否認の法理」が正解です!この文脈は「I am interested in doctrine of piercing the corporate veil.」という意味を表しており、「公訴権濫用論」の意味「Doctrine of abuse of prosecutorial power」とは区別されます。